2008 年 12 月 14 日 のアーカイブ

運転免許取得には3つの試験があります

2008 年 12 月 14 日 日曜日

今日は運転免許にかかわるお話をひとつ。
「無免許運転幇助」という言葉をご存知でしょうか?
運転免許を持っている人が、運転免許を持っていない人に車やバイクを貸して運転させた場合、運転した本人はもちろん、無免許運転で捕まりますが「その車を貸した人」も一度の摘発で免許取り消しとなります。
これは、違反点数6点以上の違反行為を助ける行為は「重大違反唆し等」と呼ばれ(法90条1項5号)、
無免許運転(違反点数19点)の幇助は「重大違反唆し等で別表第二の一の表に定める点数が十五点から
二十三点までである違反行為に係るもの」(令別表第四の第三号)に該当するからです。
原付でも同じです。免許を持っていない人に原付を貸して、
その運転者が捕まった場合は貸した方も免許取り消しになり、
1年間はどんな免許も取得できません。
自分が運転していた訳ではないから、という主張は通用しません。
以前も書きましたが道路交通法は基本的に「運転者の利益を保証したり守るもの」ではなく、
「周りの人を守る」ための法律です。

さて、それとは別に本題です。
合宿免許ってなに?というキホンのお話3回目です。
合宿免許の事をもっと詳しくお話する前に、「運転免許はどうやったらとれるの?」をおさらいしましょう。
運転免許証は、運転免許試験場で発行されます。
運転免許試験場は、それぞれの都道府県に1 4ヵ所くらいあります。
警察署に行って聞いてもらえればすぐに教えてくれます。
運転免許試験場以外の場所で取得はできません。
それでは運転免許はどうしたらとれるの?大きくわけて3つの試験に合格しなければいけません。
適性検査 (視力や聴力、色覚能力、運動能力などを確認します。それぞれに特例も含めた基準があります)
学科試験 これは、運転免許試験場での受験以外に受験方法はありません。
自動車教習所を卒業しても、最後の学科試験は運転免許試験場で受験します。
技能試験 運転免許試験場で実際にクルマを運転して試験を受けます。
運転初心者の方が挑戦してもまず受からないと思います。とても厳しい試験です。
(ただし、公認自動車教習所を卒業され、1年以内に卒業証書を持参すると免除となります)
はい!わたし「いつか」が合宿免許プランをおすすめする最大の理由がようやく出てきました!
「技能試験の免除」。
これが「公認自動車教習所を卒業してから運転免許試験場に行く」最大のメリットになります。

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