実家にプチ里帰りしてました。
わたしが帰らないと、お雛様をお盆まで片付けないと父親から脅されましたもうひとつ、母親からは「美味しい唐揚げ作ってあげるから」と言われました唐揚げにつられました。
それでは本題、このカテゴリーでは2007年6月に施行された道路交通法改正後の「運転免許資格」についてお話します。
今回は「小型特殊免許」についてご紹介します。
小型特殊免許で乗ることが出来る自動車は以下の通りです。
小型特殊自動車 カタピラを有する自動車やロードローラなど特殊な構造の自動車で、次の条件の両方を満たすもの。
(長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.00m以下(ヘッドガード等により2.00m超2.80m以下である物を含む)のもの時速15kmを超える速度を出すことができない構造のもの)
小型特殊免許を取得するために必要な資格条件は以下の通りです。
年齢:16歳以上
経歴など:次のいずれかに該当する人は、第一種免許・第二種免許の試験を受験することができません。
1、 免許停止等、免許の効力が停止されている期間中の人。
2、 免許取消し等の処分を受けて、その欠格期間を終了していない人。
視力:0.5以上
普通免許を取得すると原付と、この小型特殊車輌は自動的に運転できるようになります。
このとき免許証には「普通免許」とだけ書かれて原付・小型特殊免許は空欄のまま記載されません。
運転免許証にある「所持免許種類の欄を空欄なく全て埋める」(フルビット、といいます)ことを目指す人は最初に原付免許とこの小型特殊免許を忘れずに取得しておかないと後から取り直しはできません。
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