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けん引車免許とは
大型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgをこえる車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。
取得免許別の時間制限
| 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||
| 1段階 | 2段階 | 計 | ||
| 大型・中型・普通 (限定及び二種含む) |
5 | 7 | 12 | 0 |
取得条件
| 項目 | 条件 |
| 年齢 | 満18歳以上の方 (普通車または、大型車免許をお持ちの方) |
| 運転できる車種 | 大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、けん引する車の総重量が750kgをこえたものをけん引できる。 |
| 視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上であること。 |
| 深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。(注)現に免許を受けている者は、省略する。 |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 (第1種免許及び仮免許については、補聴器使用の聴力を含む) |
| 運動能力 | 1:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。 2:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。 |






