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大型特殊免許とは
カタピラ式や装輪式など特殊な構造をもち、特殊な作業に使用する自動車で、エンジンの総排気量や最高速度、車体の大きさが小型特殊自動車にあてはまらない自動車。※農耕車の場合にも(例・ナンバープレートがついていないものでも)大型特殊免許が必要です。大型特殊免許を持っているとフォークリフトや車両系建設機械の運転資格が取りやすくなります。
取得免許別の時間制限
| 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||
| 1段階 | 2段階 | 計 | ||
大型・中型・普通 (限定及び二種含む) |
3 | 3 | 6 | 0 |
大型二輪・普通二輪 (限定含む) |
5 | 5 | 10 |
0 |
取得条件
| 項目 | 条件 |
| 年齢 | 満18歳以上の方 |
| 運転できる車種 | 最高速度15km/hを越える、特殊な構造で特殊な作業に使用する特殊車両。 |
| 視力 | 両眼が0.7以上、かつ、1眼がそれぞれ0.3以上であること又は1眼の視力が0.3に満たない者、若しくは1眼が見えない者については、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること。 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。(注)現に免許を受けている者は、省略する。 |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 (第1種免許及び仮免許については、補聴器使用の聴力を含む) |
| 運動能力 | 1:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。 2:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。 |






