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大型免許(トラック免許)とは
大型特殊自動車、大型および普通自動2輪車、小型特殊自動車以外の自動車で、つぎの条件のいずれかに該当する自動車(トラック)。・車両総重量が11,000kg以上のもの
・最大積載量が6,500kg以上のもの
・乗車定員が30人以上のもの
取得免許別の時間制限
| 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||
| 1段階 | 2段階 | 計 | ||
| 中型 | 5 | 9 | 14 | 0 |
| 中型8t限定 | 8 | 12 | 20 | 0 |
| 普通二種MT | 12 | 14 | 26 | 0 |
| 普通MT | 12 | 18 | 30 | 1 |
取得条件
| 項目 | 条件 |
| 年齢 | 満21歳以上、普通免許、中型免許、大型特殊免許を取得した期間が通算して3年以上の方 |
| 運転できる車種 | 車両総重量11,000kg以上、最大積載量6,500kg以上、乗車定員30人以上の四輪車。 |
| 視力 | 両眼で0.8以上、かつ、1眼で、それぞれ0.5以上であること。 |
| 深視力 | 三桿法の奥行知覚検査器により、2.5メートルの距離で3回検査し、その平均誤差が2センチメートル以下であること。 |
| 色彩識別能力 | 赤色、青色及び黄色の識別ができること。(注)現に免許を受けている者は、省略する。 |
| 聴力 | 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるものであること。 (第1種免許及び仮免許については、補聴器使用の聴力を含む) |
| 運動能力 | 1:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害がないこと。 2:自動車等の運転に支障を及ぼす恐れのある四肢又は体幹の障害があるが、その者の身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより自動車等の運転に支障を及ぼす恐れが無いと認められるものであること。 |






